【解体工事業と技術者資格③】
建設業法では、
これまでの解体工事は「とび・土木・コンクリート工事」に含まれており、
新築工事着手前の準備工事的な扱いであった。
500万円以上の解体工事を行う場合には解体工事業の許可を取る必要があり、
なお、これは小規模の解体工事を対象としている。
新・解体工法と積算 解体工法研究会
一般財団法人 経済調査会