【解体工事業と技術者資格④】
解体工事業の新設に伴い施工日を平成28年6月1日とし、
以降は原則、
解体工事業を営むに際し解体工事業の許可が必要になる。
その経過借置として、
施工日時点で「とび・土木工事業」の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者に限り、
引き続き3年間(平成31年5月まで)は解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することが可能である(平成31年6月1日)以降は解体工事業の許可が必要である。)