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【解体材処理の沿革④】
1960年以降の高度経済成長期には、
より一層都市部への人口が集中し、
都市開発による建設廃棄物(土砂やがれき等)が大量に排出されるようになった。
その処理は建設業者に委ねられ、
処分地を持たない業者は空き地・道路・河川敷に不法に投棄を行うなどしていたようである。
よって、
市町村の処理体制では対応が難しくなり、
産業廃棄物を含めた廃棄物全体の処理責任や処理基準を明確化し、
廃棄物処理の基本体制を整備するため、
1970(昭和45)年に「清掃法」を前面改定し、
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法または廃棄法と呼ばれる)」が制定された。
新・解体工法と積算 解体工法研究会
一般社団法人 経済調査会
【解体材処理の沿革③】
戦後まもなくの頃は、
経済発展や都市への人口集中によって急増する都市ごみへの対応が課題であった。
ごみを河川や海洋に投機することなども行われていたため、
ハエや蚊の大量発生・伝染病の拡大などの問題が生じていた。
また、
ごみの収集も手車など人力で行われていたため、
排出量の増大に対応できないなどの問題もあった。
そこで国は、
1954(昭和29)年に「清掃法」を制定し、
従来の市町村がごみの収集・処分を行うのに加え、
国と都道府県が財政・技術支援を行うようになり、
各都市でごみ焼却施設の導入が促進されるようになった。
一方で、
産業から排出される廃棄物については、
市町村の処理体系の中で処理を行っており、
現在の産業廃棄物という定義もなく、
解体材がどのように処理されているかが国の管理下にない時代であった。
新・解体工法と積算 解体工法研究会
一般財団法人 経済調査会
【解体材処理の沿革②】
近代化前後のゴミの収集・処理は、排出者が自己処理するか民間の処理業者が行っていて、
処理業者は収集・選別を行い、
有価物を売却することで利益を得ていた。
しかし、
しばしば処理に困ったものは、
空き地等に投棄され不衛生な状態で推積し、
さまざまな伝染病の原因にもなっていた。
そのため、
公衆衛生の向上を目的として1900(明治33)年に「汚物掃除法」を制定し、
ゴミの収集・処分を市町村の義務として位置付け、
行政の管理下に置かれるのとになった。
この当時は、
ゴミの処理方法については、
なるべく焼却すべしとなっており、
ゴミを積み上げて燃やすという、
いわゆる「野焼き」が一般に行われていた。
新・解体工法と積算 解体工法研究会
一般財団法人 経済調査会