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日別アーカイブ: 2022年3月22日

★まとめ★【分別解体・再資源化の発注から実施への流れ】

 

★まとめ★

【分別解体・再資源化の発注から実施への流れ】

1.受注者から発注者への説明(受注者(元請け)の義務)

対象建設工事の元請け業者は、発注者に対し、解体する建築物等の構造、工事を始める時期、分別解体等のやり方について書面を交付して説明を行います。

 

2.契約

発注者が元請け業者とかわす契約書面においては、対象とする建設工事の分別解体等のやり方、解体工事と再資源化に掛かる費用、再資源化の為に建設副産物(廃棄物)を持ち込む予定の施設の名称等の明記が必要です。

 

3.事前届出(発注者の義務)

発注者は、工事開始の7日前までに、分別解体等の計画や運営について、都道府県知事に届けを出します。

 

4.変更命令

工事発注者の届出に係わる分別解体等のやり方や計画の基準に適していないと認められる場合、都道府県知事より変更命令が行われます。

 

5.告知・契約

工事受注者は、請け負った建設工事の全てまたは一部を他の建設業者に下請け発注する場合には、元請業者は、下請け業者に対し、都道府県知事への届出事項を告知して契約を結びます。

 

6.分別解体等、再資源化等の実施、技術管理者による、施工の管理、現場における標識の掲示7)受注者(元請け、下請け)の義務

分別解体、再資源化の実施により解体工事業者は、解体工事の現場ごとに、公衆の見える場所に標識を掲示します。また、工事の施工を管理する技術管理者の配置が必要です。なお、建設業許可業者が工事を行う場合は、建設業法に基づく標識の掲示や技術者の配置が必要です。

 

7.再資源化等の完了の確認及び発注者への報告(受注者、元請の義務)

元請け業者は、再資源化等が完了した時は、その旨を発注者に書面で報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成、保管します。