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【建設副産物(廃棄物)排出の分類と概要⑧】
廃油 a.一般廃油(鉱物油・動植物性油)b.廃溶剤 c.固形油 d.油でい
e.油が付着した着物
aの概要(鉱物油):エンジンオイル、機械油、グリス、切削油、絶縁油、圧延油、茶道油、重油、原油、潤滑油、燃料
aの概要(動植物性脂):魚油、鯨油、ヘット、ラード、天ぷら油、サラダ油、あまに油、桐油、ごま油、ナタネ油、ヤシ油、大豆油、トウモロコシ油
bの概要 アルコール類、ケトン、洗浄油
cの概要 タールピッチ類、パラフィンロウ、固形石鹸、固形脂肪酸、クレヨン、パステル
dの概要 タンクスラッジ、オイルスラッジ、オイルトラップ汚泥、油性スカム
eの概要 油の染みた布、油紙くず、廃吸油材、廃シール材、クレオソート廃油、アンダーコートカス、廃塗料、インクかす、廃ワニス、クーラント液
特定建設作業の規制
騒 音
特定建設作業(法第2条関係)
建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であって騒音規制法施行令に掲げる作業。(ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるもの(深夜12時をまたぐものは除く。)は除く。)
規制基準(法第15条関係)
「特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準(昭和46年11月27日厚生省・建設省告示第1号)」に下記のとおり定められている。
基準値 一号区域
(敷地境界線における基準) 二号区域 85デシベルを超えないこ※
※一号区域 午後7時から翌日の午前7時までは禁止 作業時間
※ 二号区域 午後10時から翌日の午前6時までは禁止
一号区域 10時間を超えないこと 一日の作業時間※ 二号区域 14時間を超えないこと
一号区域 作業期間※ 二号区域 連続して6日間を超えないこと
一号区域 日曜日その他の休日※ 二号区域 禁止
一号区域・・・第1種区域、第2種区域、第3種区域に加えて、第4種区域のうち学校、病院等の施設
の周囲おおむね80mの区域
二号地域・・・第4種区域のうち、一号区域を除く区域
※災害等により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合などは除く。
【再生資源利用(促進)計画書及び実施書と
再資源化等関係書類の作成について】
請負金額 書類の名称 提出時期 留意事項
100万円
以上(対
象工事)
再生資源利用計画書(様式1・イ)
(クレダスにより作成)
施工計画書に
含めて提出す
る。
再生資材の利用及び建設副
産物の発生・搬出の有無や多
再生資源利用促進計画書(様式 寡に関わらず提出する。
2・ロ)(クレダスにより作成)
再生資源利用実施書(様式1)
(クレダスにより作成)
工事完成時に
完成図書に含
めて提出す
る。
再生資材の利用及び建設副
産物の発生・搬出がない場合
でも、工事概要のみ記載して
提出する。
再生資源利用促進実施書(様式
2) (クレダスにより作成)
クレダスにより作成した「提出用
LZHデータ」(工事名を標記)
提出された電子データは監
督員が整理し保管する。
500万円
以上(対
象建設工
事)
再資源化等報告書(建設リサイク
ル法第18条第1項の規定に基づ
く報告) (様式3)
特定建設資材
廃棄物の再資
源化等が完了
したとき。
再生資源利用実施書、再生資
源利用促進実施書を添付す
る。
工事請負契約書関係(建設リサイ
クル法第13条及び省令第4条に基
づく書面) (様式4~6)
工事請負契約
前
記載事項について監督員の
確認を受けること。
(提出先:工事担当課)
【留意事項】1)請負者は、再生資源利用計画書(実施書)及び再生資源利用促進計画書
(実施書)を工事完成後一年間保存すること。2)請負金額は、変更後の精算金額を含む。
3)電子媒体での提出が困難な場合は、監督員と協議してください。
【特記仕様書】再生資材及び建設副産物の搬出及び利用に関する特記仕様書 別紙7
【関係法令等の抜粋】 別紙8
【クレダス CREDAS】国土交通省リサイクルホームページから無料でダウンロードが可能です。
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/fukusanbutsu/credas/index.htm