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【解体材処理の沿革②】
近代化前後のゴミの収集・処理は、排出者が自己処理するか民間の処理業者が行っていて、
処理業者は収集・選別を行い、
有価物を売却することで利益を得ていた。
しかし、
しばしば処理に困ったものは、
空き地等に投棄され不衛生な状態で推積し、
さまざまな伝染病の原因にもなっていた。
そのため、
公衆衛生の向上を目的として1900(明治33)年に「汚物掃除法」を制定し、
ゴミの収集・処分を市町村の義務として位置付け、
行政の管理下に置かれるのとになった。
この当時は、
ゴミの処理方法については、
なるべく焼却すべしとなっており、
ゴミを積み上げて燃やすという、
いわゆる「野焼き」が一般に行われていた。
新・解体工法と積算 解体工法研究会
一般財団法人 経済調査会