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解体工事業者登録番号
東京都知事(登-3)第4407号
千葉県知事(登-3)第2061号
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解体の必要性は、材料・構造的・社会的・経済的・耐用性・耐震補強・間取り替え・リフォーム・増築・改築。生産と付帯設備に伴う住環境の機能回復などによって決定するのかもしれません。
このことは、比例原則に似ていませんか?
1.適合性(手段が目的達成に適合していること)
2.必要性(制約が必要最小限であること)
3.目的に対して制約の程度が比例的に大きすぎないこと
耐用年数は、物理的耐用年数>経済的耐用年数>法定耐用年数>機能的耐用年数であり、
これまでの判断基準では機能的耐用年数による解体の判断が多い傾向にあったそうです。
参考文献:新・解体工法と積算 解体工法研究会編 一般財団法人・経済調査会